
更正の請求・相続税の還付
更正の請求とは
過去に申告・納税した相続税でも、土地評価や申告内容を見直すことで、払いすぎた相続税が還付金として戻ってくる場合があります。
この手続きのことを、正式には「更正の請求」といいます。
申告・納税済みの
相続税申告について、
気になっている点はありませんか?
税理士に頼まず、自分で申告した
相続税をたくさん支払った
税理士が現地確認をしていない
納税猶予を行っている
特徴がある土地を相続した
土地を複数持っている
広い(500㎡以上)土地を持っている
相続税を過去5年以内に納税された方が対象となります
相続税更正の請求は、通常の相続税申告とは違い、相続税を既に納税している状況で行います。
申告済みの内容から評価減出来るところを税務署に問い合わせる形となりますので、税務調査や追加納税が発生するリスクは非常に低いです。(但し、財産の計上漏れや、預金の贈与等があった場合は、修正申告が必要となる可能性があります。)
相続税更正の請求はこのような方におすすめです
不動産を多く所有されていた方
通常の申告時には慎重になりやすい評価減についても、申告後の見直しでは、還付可能性を確認しながら検討できる場合があります。
相続税申告は、相続発生の日の翌日から10カ月以内が申告期限です。そのタイミングで最初からチャレンジは難しいものの、いったん納税をした後に行う還付請求はリスクが低いので有効と言えます。

同族会社の株式をお持ちの方
ご自身や身内が会社経営をされていた方や、知人に頼まれて上場していない会社の株式をお持ちの方に関して、こうした株式の評価が誤っているケースをよく見ます。
特に、儲かっている会社の株式の場合は、評価額も高いので評価減できないかを今一度確認しましょう。

お葬式で領収書が出なかった方
お通夜、葬式、告別式といった葬儀関連は、お寺によって領収書等が出ないケースは多々あります。
また、お手伝いにきて頂いた方や、霊柩車のドライバーに心づけを渡される事があるかと思いますが、こちらも領収書は通常出ません。
こうした費用は、マイナスの財産として葬儀費用に入れることが出来ます。
漏れなく計上されているか確認しましょう。

サンシャイン税理士法人は、
土地評価に強い税理士事務所です
当事務所では、土地評価の見直しを中心に更正の請求を行います。少しでも土地の評価が下げられるよう現地確認も行います。
また、税務署へ提出する前に、お客さまへ還付の確立をお伝えしています。明らかに可能性が低い場合には、提出を見送るようアドバイスすることもあります。
そのため、見込みのない請求を無理にすすめることはありません。
土地の評価方法は様々あり、高く評価することも低く評価することも可能です。
相続税の申告に慣れていない税理士は、税務署からの指摘がこないよう高めに土地を評価をしがちなため、お客様にとっては高い相続税を納税することになります。しかし多めに相続税を納税しても、税務署は、払い過ぎだとは言ってくれません。
一方、税理士が土地を低く評価しすぎると、払う相続税は下がりますが、税務署からの意見聴取や税務調査等の問い合わせがくる可能性が高まります。
当事務所は、土地評価に強い事務所です。
税務署からの指摘が来ない範囲のなかで最大限土地評価を下げられるよう、様々な知識と経験を活かしてお客様にご提案いたします。
※令和4年6月1日時点。個別の結果を保証するものではありません。
料金
完全成果報酬
還付金の30%
報酬は完全成果報酬で、還付金の30%を頂戴しています。
相続税が戻らなかった場合は、報酬はかかりません。
相続税更正の請求のご予約から還付までの流れ
1.無料相談のご予約
お電話またはお問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください。
2.無料相談(90分)・お見積り
まず、提出された相続税申告書一式を預からせていただき、その場で相続税の還付の可能性がないかを確認させていただきます。
可能性がない場合は、その場でご案内申し上げます。
少しでも可能性がある場合は、ご契約・発生する費用等について説明をいたします。
ご契約をしたからといって、必ず税務署へ還付請求書を提出するわけではありません。
ご契約した時点から、しっかりと評価減できるところがないかを確認していきます。
3.現地確認
不動産の現地確認をいたします。
目で見ないと分からない土地の減額要素がないか確認します。
4.最終面談及び相続税更正の請求を提出
相続税申告書を精査し、申告済みの内容よりどのくらい評価が下がり、相続税がどのくらい戻るかをご案内いたします。
例えばですが、数万円しか戻らない。さらに還付の可能性はごく僅か。と言う場合には、申告をしても手間暇がかかるだけなので、税務署への提出は行わない結論になる事もあります。
最終的には、お客様にご判断頂き、そのうえで税務署へ請求を行うことになります。
5.税務署との折衝
税務署へ提出後の税務署との折衝は、全て当事務所で行います。(おおよそ2~3か月)
お客様は、金融機関の口座に相続税が戻ってくるのを待って頂くだけになります。
6.(減額が確定した場合)還付金の入金・ご請求書の送付
減額が決まりましたら、税務署より相続人へ減額決定通知書が送付されます。
還付金の振込が確認できましたら、当事務所からご請求書を送らせて頂く流れになります。
まずはお気軽に90分の無料相談から
対面・オンライン・出張対応可 ※
土日祝・平日夜も対応可
※出張対応は、池袋・千葉県八千代市周辺に限ります
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